飲食店を開業したいけれど、具体的にどのような資格が必要なのでしょうか。
この記事では飲食店を経営する際、開業までに取得する必要のある資格や届出について詳しく解説します。
飲食店開業に必要な資格は2つ・調理師免許は不要?
飲食店を開業するには、食品衛生責任者とお店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要です。
食品衛生責任者と防火管理者の資格の取得方法や費用についてそれぞれ説明します。
飲食店開業の際に調理師免許は必要ではありません。管轄の保健所に申請する際には調理師免許の有無は確認されません。
飲食店開業・レストラン経営に必要な資格と有用な資格
上記で説明したように飲食店開業に必要な資格は
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
絶対必要ではないけれど、あれば有用な資格は
- 調理師免許:お店の信頼につながる
- 衛生管理者:飲食店以外の施設でも使える
- 栄養士:食品の栄養面に詳しいのでメニュー開発や栄養バランスの管理に役立ちます
- 食品衛生師士:食品衛生に関する専門的な知識を持つ資格で、飲食店経営者としての知識を深めるのに適しています
となります。
次に食品衛生責任者と防火管理者の詳しい内容を説明していきます。
飲食店開業に必要な食品衛生責任者の取得方法や費用
食品衛生責任者の資格を取得する方法は次の2つです。
①各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講する
講習科目と時間は次の通りです。
・衛生法規・・・・2時間
・公衆衛生学・・・1時間
・食品衛生学・・・3時間
これら合計6時間の講習を1日かけて受講し、最後まで受講すると「食品衛生責任者」の資格を取得できます。受講費用は自治体によって異なりますが、おおむね1万円前後が目安です。開催日程や申込方法は、各都道府県の食品衛生協会のホームページで最新情報を確認し、開業スケジュールに余裕を持って予約しておきましょう。
②すでに持っている資格で代用できるケース(講習免除)
調理師免許や栄養士、管理栄養士、製菓衛生師など、すでに一定の専門資格を持っている場合は、新たに養成講習を受けなくても「食品衛生責任者」として認められるケースがあります。
これは、これらの資格取得の過程で、食品衛生に関する知識を十分に学んでいるとみなされるためです。ただし、どの資格が食品衛生責任者の代わりになるかは自治体ごとに取り扱いが異なるため、必ず開業予定エリアの保健所や食品衛生協会に確認しておくことが大切です。
次に詳しく説明します。
医師免許など資格がある方は講習が免除になる
次の資格を取得した人は、食品衛生責任者養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修める
・栄養士、管理栄養士
・調理師
・船舶料理士
・製菓衛生師
・食鳥処理衛生管理者
・ふぐ調理師
・食品衛生指導員もしくはその経験者
・食品衛生監視員
・食品衛生管理者
資格は一度取得すれば更新の必要はありません。
医師免許など上記の資格がなくても一日程度の講習を受講することで食品衛生責任者になることができます。
参考:厚生労働省「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」
飲食店開業に必要な防火管理者の取得方法や費用
防火管理者の資格は、一般財団法人日本防火・防災協会や各地の消防本部などが実施する防火管理講習を受講し、修了することで取得できます。
近年は、教室で受講する対面講習だけでなく、パソコンやスマートフォンで受講できる完全オンライン型講習も用意されています。
店舗の延床面積が300㎡以上で甲種防火管理者が必要な場合は、「甲種防火管理新規講習」を受講します。
全受講時間は概ね10時間で、対面の場合は従来どおり2日分のカリキュラムに相当し、オンライン講習では定められた受講期間内に分割して視聴・受講する形式となっています。受講料は現在8,000円(税込)が目安です。
一方、延床面積が300㎡以下など乙種防火管理者で足りる建物の場合は、「乙種防火管理講習」を受講します。
全受講時間は概ね5時間で、対面では1日で受講できるカリキュラムになっており、オンライン講習でも受講期間内に分割して受講できます。受講料は現在7,000円(税込)が目安です。
なお、受講時間や受講料、開催形式(対面・オンライン)は、主催団体や開催地域によって異なる場合があります。最新の開催情報や申込方法は、一般財団法人日本防火・防災協会の公式サイトや、店舗所在地を管轄する消防本部・消防署の案内ページで必ず確認してから申し込むようにしましょう。
参考:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」
飲食店開業に必要な許可申請
営業許可制度とは公衆衛生に与える影響が大きい34の業種について、食品衛生法に基づいて都道府県知事の許可を受けて営業するよう定めたことを言います。
営業許可は保健所に飲食店の施設を検査してもらい営業許可書の交付を受けることで、資格ではありませんが34の業種には飲食店営業も含まれるため、飲食店を経営するには営業許可が必要なのです。
営業許可を取得するための流れは次の通りです。
①事前相談
基準に合致しているかを調べるため工事着工前に図面を持参して保健所での事前相談を行います。
②営業許可申請
施設が竣工する10日ほど前までに次の書類の提出を行いましょう。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
③施設検査の打ち合わせ
施設の確認検査の日程調整を行います。
④施設の確認検査
保健所の担当者が申請書類と施設内容が合致しているか調査を行うので営業者の立ち合いが必要です。
合致していない場合は不適事項を改善して再検査、合致した場合は、「営業許可書交付予定日のお知らせ」の交付を受けます。
⑤営業許可書の交付
予定日に「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参して保健所で営業許可書の交付を受けます。
⑥営業開始
営業開始後に施設の変更や設備の廃棄があれば保健所に届け出を行い、食品衛生責任者の名札を掲示してください。
参考:東京都保険福祉局「営業許可を取得するための流れ」
お好み焼き屋を開業するのに必要な資格や届出は?
お好み焼き屋は飲食店に分類されるため、経営するためには食品衛生責任者の資格と、お店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要です。
また届出としては営業許可も必要となります。
お好み焼き屋をスムーズに開業するために、法令順守を心掛けましょう。
お好み焼き屋の開業支援・専門学校
お好み焼き屋を開業する際は不安なことやわからないことが多々あると思います。
若竹学園ではお好み焼き屋を開業する際に必要な実習はもちろんのこと、講義で売上分析や、開業準備についてもレクチャーがありますので、初めての方にもおすすめです。
お好み焼き・たこ焼きの専門学校ともいえる若竹学園で開業に向けて学びたい方はぜひお問い合わせください。
まとめ
飲食店を経営するためには食品衛生責任者とお店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要であることと、営業許可の届出が必要であることがわかりました。
資格取得や届出を怠ると飲食店を開業することはできないので、忘れずに行うようにしましょう。






