新しく物件を探すより、自宅で飲食店を開業したいと考えているけれど営業許可は下りるのだろうかと悩んでいる人はいませんか?
この記事では飲食店を自宅で開業する際に必要な資格から営業許可の取り方まで詳しく解説します。
自宅のキッチンで調理する飲食店を開業するのに必要な資格
飲食店を開業する場合は場所が自宅かどうかにかかわらず食品衛生責任者と防火管理者の資格を取得する必要があるためそれぞれ説明します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは食品の衛生的な製造や販売の自主管理を行えるようになることを目的とした資格で、2014年に改正された「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」を基にして、各都道府県の条例で設置が義務付けられているのです。
食品衛生責任者は国家資格です。
飲食店や食品の製造、販売店などの営業許可施設につき1名以上の設置が義務づけられています。
もし食品衛生責任者がやめてしまったなどで設置していない場合、営業許可の取り消しや営業の全部もしくは一部禁止、期間を定めての停止などの行政処分が下されることがあります。
食品衛生責任者の資格を取得するには2つの方法があり、各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講する方法、免除条件となる資格を取得する方法のどちらかを選択します。
食品衛生責任者養成講習会は、飲食店や食品関連企業などで食品衛生管理の責任者となる人を対象に、食品衛生に関する知識や技術を教育する講習会です。食品衛生法に基づいて、各都道府県の保健所や民間団体が開催しています。
講習内容は、食品衛生法や関連法令、衛生管理の方法や手順、食品の取り扱いや調理方法、衛生管理に関する検査や監視などが含まれます。講習期間は、一般的には2日間から3日間程度で、講義や演習、実習などを通じて、食品衛生に関する知識や技術を習得することができます。
食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品関連業務において必要な食品衛生の基礎知識を習得し、食品衛生管理の責任者としての役割を適切に果たすことができるようになります。また、飲食店や食品関連企業の経営者や従業員にとっても、食品衛生意識の向上や衛生管理の徹底を図るための基礎的な知識となります。
食品衛生責任者養成講習会を受講する場合費用は1万円前後で、申込方法や開催スケジュールは各地方自治体の食品衛生協会によって異なるのでホームページより最新情報を確認するようにしましょう。
食品衛生法が改正されたことで、2021年(令和3年)6月1日より、原則としてすべての食品事業者に対してHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が求められることになりました。HACCPとは、国際基準の衛生管理方法です。
原材料の受入から製品の出荷までの全工程において、危害要因を除去・低減させるための衛生管理が求められます。
参考:厚生労働省「HACCP」HACCPに沿った衛生管理の制度化について
参考:厚生労働省「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について」
参考:公益社団法人 日本食品衛生協会「全国の食品衛生協会」
防火管理者
防火管理者を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。
1.受験資格の確認
防火管理者の受験資格は、消防法施行規則によって定められています。
一般的には、18歳以上であることや高等学校卒業程度の学力を有していることなどが必要です。
防火管理者になる要件の一つは、大学や短期大学、高等専門学校などで、防災関連の学科、あるいは課程を修了し卒業し1年以上の実務経験が必要となります。
上記を満たしている場合、防火管理講習を受けなくても、防火管理者の資格を有する者として認めてもらえます。
また、防火対象物によって受験資格が異なる場合もありますので、事前に確認が必要です。
2.防火管理者講習の受講
防火管理者講習を受講することが必要です。防火管理者講習は、消防法に基づき、消防署や防火協会などが開催しています。講習内容は、防火に関する基礎知識や防火設備の運用方法、火災発生時の対応方法などが含まれます。
店舗の収容人数(従業員+お客さまの数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要となるため、一般財団法人日本防火・防災協会が開催する講習会を受講する必要があります。
店舗の延床面積が300m2以上の場合は甲種講習において2日で約10時間の防火管理訓練や教育が行われ、300m2以下の場合は乙種講習において1日5時間の基礎的な防火管理教育が行われます。
受講料は甲種講習¥8,000、乙種講習¥7,000で、受講する場合は一般財団法人日本防火・防災協会のホームページより最新の開催情報を確認してから申込を行いましょう。
3.講習修了証の取得
防火管理者講習修了後に、修了証を取得する必要があります。修了証は、講習を実施した団体から発行されます。
4.受験申込み
防火管理者試験を受験するためには、事前に受験申込みが必要です。申込方法や受験日程などは、試験を実施する消防署や防火協会によって異なりますので、事前に確認が必要です。
5.試験合格
防火管理者試験を受験し、合格することが必要です。試験内容は、防火に関する法令や基礎知識、防火設備の運用方法、火災発生時の対応方法などが含まれます。
防火管理者の資格は、防火に関する基礎知識や適切な対応力を身につけるために非常に重要な資格となります。
自宅で飲食店営業許可をとるには
自宅で飲食店を開業するために必要な営業許可について説明します。
飲食店営業許可を取る
営業許可制度とは公衆衛生に与える影響が大きい34の業種について、食品衛生法に基づいて都道府県知事の許可を受けて営業するよう定めたことを言います。
34の業種には飲食店営業も含まれるため、自宅で飲食店を開業するには保健所に飲食店の施設を検査してもらい営業許可書の交付を受けなければなりません。
参考:東京都保険福祉局「食品衛生の窓 改正食品衛生法の営業許可と届出」
関連サイト:厚生労働省 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報
厚生労働省のサイトから営業許可・営業届出を申請することができます。
喫茶店営業許可を取る
2018年の食品衛生法の改正に伴い、2021年6月1日より営業許可申請の方法が変更され、今までの喫茶店営業許可は飲食店営業の1形態として統合されることになりました。
自宅で飲み物と調理な不要な食べ物だけを提供する場合でも、飲食店営業許可を取得する必要があるため注意しましょう。
参考:厚生労働省「営業許可業種の解説」
開業届を提出する
「個人事業主の開業・廃業等届出書」通称開業届は、新たに事業を開始した時や廃止した時に国税庁に提出します。
書式は税務署で手に入れるか国税庁のホームページからダウンロードできるため、事業を開始してから1か月以内に最寄りの税務署へ持参するか、郵送するようにしましょう。
自宅のあるエリアを管轄する税務署は国税庁のホームページから検索できます。
参考:「国税局・税務署を調べる」国税庁
飲食店を自宅で営業する際の条件
自宅で飲食店営業を行うための条件を3つご紹介します。
開業立地条件をクリアしているか
自宅で飲食店を開業する際、事前に確認しておきたいのが立地条件をクリアしているかどうかです。
具体的には建築基準法で定められた用途地域を確認する必要があります。
用途地域とは都市計画法によって地域をどの用途でどの程度利用するのかを定めた地域地区の1つで、建物の使い道である用途の混在を防ぐのを目的に決められています。
そのため自宅のあるエリアがどのような用途制限を受けている地域なのかを国土交通省の「国土数値情報ダウンロード」で調べ、どのような業態であれば開業できるかを各地方自治体で確認しましょう。
また東京都都市整備局の資料である「用途地域による建築物の用途制限の概要」には店舗の床面積と用途地域ごとに開業できる業態が記載されているため、事前に目を通しておくと開業できるかどうかの目安がわかります。
例えば店舗の床面積が150m2以下で自宅のあるエリアが「第一種住居地域」であれば表では〇印がついているため、問題なく開業できる可能性が高いと言えるのです。
※第一種住居地域とは、住環境を保護するための用途地域の一つです。住宅や共同住宅、寄宿舎、下宿などの住居用途のほか、3000m²以下の店舗や事務所、ホテル、運動施設なども建てられます。建物の大きさには建蔽率(建ぺい率)と容積率という制限があります。(第一種低層住居専用地域とは違うので注意。この場合、兼用住宅(店舗兼住宅)で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもののみ飲食店を出店・開業することが可能。)
参考:東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」
参考:国土交通省「国土数値情報ダウンロード」
自宅のキッチンは施設基準条件を満たしているか
用途地域を確認したら、次は自宅を地方自治体で定められている営業施設の共通基準と特定基準を満たす施設としなければなりません。
例えば
・家庭用キッチンと飲食店用キッチンを一緒に使ってはいけない
・2層用のシンクや流しが必要
など詳しくは下の「飲食店を開業する際保健所が検査する項目とは?」をご覧ください。
共通基準は全ての飲食店が満たす必要のある基準なので、詳細は各地方自治体の保健所に確認するようにしましょう。
厚生労働省のホームページから自宅のある地域を管轄する保健所はどこかを確認することができます。
参考:厚生労働省 保健所管轄区域案内
特定基準をクリアしているか
特定基準とは特定の業種の場合、共通基準に加えて満たす必要のある基準のことです。
自宅で飲食店を開業した場合でも、安全で衛生的な環境で営業を行うために必要な基準のため詳細を必ず保健所に確認するようにしましょう。
参考:東京都保険福祉局「食品関係営業許可申請の手引」
参考:厚生労働省 保健所管轄区域案内
まとめ
飲食店を自宅で開業する場合、まず自宅のある地域で開業できるかどうかを確認し、営業許可を取得する必要があるとわかりました。
資格取得などもあり手続きに時間がかかりますが、自宅を良いお店にするためにも開業まで1つ1つ慎重に進めるようにしましょう。
たこ焼き屋は小スペースで開業が可能なので自宅やガレージなどを使っての開業をする方法もあります。
若竹学園では1日コースと2日コースでたこ焼き総合コースを開催しております。