飲食店を開業したいので、保健所に営業許可を申請したいけれど、具体的にどのような書類を準備すればよいのかよくわからない方はいらっしゃいませんか?。
この記事では飲食店の開業届で保健所に出す書類にはどのような種類のものがあるかをまとめてみました。
飲食店の開業届で保健所に出す書類~飲食店営業許可申請書
受理後、保健所から現地を見に来る日程の連絡があるので、それまでに内装が完成していなければなりません
完成が間に合わないようであれば、日程をずらしてもらいましょう。
開店日が決まっていて動かせないときはそれまでに許可が下りるよう逆算して余裕をもって申請しましょう。
飲食店の開業届で保健所に提出する書類の1つめは、飲食店営業許可申請書です。
営業許可の申請のために飲食店の所在地や連絡先などを記載する書類です。
営業許可申請書を提出する前には必ず最寄りの保健所に事前相談を行い、所定の書式、記載方法に従って書類を作成してください。
参考:厚生労働省 保健所管轄区域案内
参考:東京都保健福祉局 営業許可申請書の書き方
飲食店の開業届で保健所に出す書類~営業設備の大要・配置図
飲食店の開業届で保健所に提出する書類の2つめは、営業設備の大要と配置図です。
営業設備の大要とは、営業許可の申請のために飲食店内に設置する衛生設備の概要を記載した書類です。
また配置図については定規を使用して正確に記載するようにし、書ききれない場合は別紙に記載する必要があります。
全ての設備について記載し名称を入れることが重要です。
書き方について不明な点がある場合は、必ず最寄りの保健所に相談するようにしましょう。
参考:東京都保険福祉局 営業設備の大要の書き方
飲食店の開業届で保健所に出す書類~営業施設の案内図
営業施設の案内図は、保健所に「飲食店営業許可」を申請する際に必要な書類の一つで、店舗の所在地がどこにあるのかをわかりやすく示すための地図です。
保健所の職員が、施設の現地確認や衛生検査などでスムーズに訪問できるように、場所を特定するための資料となります。
以下の項目がわかるように作成する必要があります。
・店舗の正確な住所
・店舗の建物名(ある場合)や階数
・周辺の目印(駅、公園、交差点など)
・最寄り駅・バス停からのルート
・敷地内に複数店舗がある場合は該当店舗を明記
Googleマップを印刷して使ったり、手書きの簡単な地図や不動産契約時の資料などを使うといいでしょう。

飲食店の開業届で保健所に出す書類~食品衛生責任者の資格を証明するもの
飲食店の開業届で保健所に提出する書類の4つめは、食品衛生責任者の資格を証明するものです。
申請時までに食品衛生責任者の資格を取っていなかったということのないように注意しましょう。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。
費用はおおむね1万円程度で申込方法や開催スケジュールは各地方自治体によって異なるため、食品衛生協会のホームページより最新情報を確認してみてください。
参考:公益社団法人 日本食品衛生協会「全国の食品衛生協会」
飲食店を開業する際保健所が検査する項目とは?
飲食店の開業届で保健所に出す書類~営業者(開業者)の本人確認書類の写し
飲食店営業許可は「人(または法人)」に対して出されるものですので、誰が責任を持って営業を行うのかを、公的な身分証明書で確認するために提出が求められます。
以下のいずれかの公的書類のコピーが一般的です
■個人で開業する場合
・パスポート(顔写真と現住所のページ)
・運転免許証(表裏両面)
・マイナンバーカード(表面のみ)※裏面は提出不要・不可
・健康保険証(住所の記載があるもの)+補助書類(公共料金の請求書など)
・住民票(発行後3ヶ月以内)
■法人で開業する場合
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局で取得(発行後3ヶ月以内)
・代表者の本人確認書類(上記個人と同じ)
その他賃貸物件の場合は使用許可証または賃貸借契約書の写し、井戸水・簡易水道利用の場合は水質検査成績書が必要となります。
まとめ
飲食店の開業届で保健所に提出する書類は飲食店営業許可申請、営業設備の大要・配置図、食品衛生責任者の資格を証明するもの、営業施設の案内図の4点で、いずれも施設完成予定日の10日ほど前に提出することが必要なため、時間に余裕を持って準備する必要があるとわかりました。
この記事も参考にして、スムーズに営業許可申請を行うようにしましょう。